『ケアマネジャー受験対策問題集2014年度版』訂正表
下記のとおり記載の誤りがございますので、お詫び申し上げますともに訂正させていただきます。
頁数 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
P49 | 問題115 選択肢 3 |
3 指定介護予防支援事業に従事する従業者に関する基準は都道府県知事が定める。 | 3 指定介護予防支援事業所の指定基準のうち,に従事する従業者に関する基準は都道府県条例で定める。 |
P49 | 問題115 選択肢 4 |
4 指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は市町村長が定める。 | 4 指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は都道府県条例で定める。 |
P179 | 解答115 解説 |
介護予防支援事業者は,要支援者に対するケアマネジメントを行う機関です。 | 介護予防支援事業者は,要支援者に対するケアマネジメントを行う機関です。なお,平成25年6月14日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次一括法)」により介護保険法の改正が行われ,介護予防支援事業所の指定基準は市町村が条例で定めることとなりました。 |
P179 | 解答115 選択肢 3 |
×3 指定介護予防支援事業に従事する従業者に関する基準は厚生労働大臣が定めます(法第115条の24第1項)。 | ×3 指定介護予防支援事業所の指定基準のうち,に従事する従業者に関する基準は厚生労働省令で定める基準に従い市町村条例で定めます(介護保険法第115条の24第1〜3)。 |
P179 | 解答115 選択肢 4 |
×4 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準,指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は,厚生労働大臣が定めます(介護保険法第115条の24第2項)。 | ×4 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準,指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は,厚生労働省令で定める基準に従い市町村条例で定めます(介護保険法第115条の24第1〜3項)。 |
P219 2014/9/02 |
解答 189 | ×3 心肺蘇生は気道確保(Airway),人工呼吸(Breathing),体外心マッサージ(Circulation)の順に行います。 A−B−Cと覚えておきましょう。 | ×3 最新の一次救命処置(Basic Life Support) では,C-A-Bの順で行うことになっています。 |
P285 2014/10/4 |
解答一覧 | 問題4 2・5 問題5 1・2・5 |
問題4 1・2・5 問題5 2・5 |